フリーランス・自営業・個人事業主の違い

フリーランス・自営業・個人事業主の違い

フリーランス、個人事業主、自営業の特徴は、それぞれ次のように言い表せます。

  • フリーランスは「特定の会社・団体に属さない働き方」
  • 自営業は「自分で事業を営み収入を得ている人の総称」
  • 個人事業主は「税法上の区分」


それぞれの特徴や意味の違いについて、詳しく解説します。

フリーランスは「特定の会社・団体に属さない働き方」

フリーランスは特定の会社や団体に属さず、業務委託契約で仕事を請け負う働き方です。

従来の働き方では、会社(雇用主)と会社員(労働者)が雇用契約を結ぶケースが一般的でした。雇用契約には使用従属性、すなわち雇用主からの命令や指示に一定程度の拘束力が生じます。その代わり、労働者が雇用主から不当な命令や拘束を受けないように、労働基準法などの法整備が進められてきました。

一方の業務委託契約は、雇用契約のような使用従属性がないのが特徴です。フリーランスと取引先はそれぞれ独立した個人もしくは事業者として契約を取り交わすため、どちらか一方が他方を指揮命令下に置くことはできません。

業務委託契約で働くフリーランスは、働く場所や時間を自由に決められるのが大きな特徴でありメリットです。ただし、雇用契約で働く会社員と違い、フリーランスには労働基準法が適用されないため注意が必要です。契約書を細部までチェックするのはもちろん、独占禁止法や下請法など労働に関する法律について最低限の知識を身につけておきましょう。

自営業は「自分で事業を営み収入を得ている人の総称」

自営業は自ら事業を立ち上げ、運営し、収入を得ている人を指す用語です。法律用語ではない点や、特定の会社や団体に属さず働くという点は、フリーランスと共通しています。

自営業とフリーランスの大きな違いは、対象範囲と業種です。対象範囲について、自営業にはフリーランスのほかにも会社経営者や、後述する個人事業主も含まれます。つまり自営業は、会社や団体に属さず働く人々を指す包括的な用語だといえます。

次に、フリーランスおよび自営業が指し示す代表的な業種には次のような違いがあります。

主な職種
フリーランスWebライター、デザイナー、プログラマー、動画クリエイターなど
自営業上記の職種+飲食店、美容室など

これらの違いは、法律で明確に定義されているわけではありません。あくまでも一般論ですが、フリーランスはしばしば「時間と場所に拘束されない働き方」を強調する文脈で用いられる用語です。したがって、飲食店や美容室などの店舗経営者は基本的にフリーランスと呼ばれません。

個人事業主は「税法上の区分」

フリーランスと自営業が明文化されていない社会通念であるのに対して、個人事業主は税務署に開業届を提出した個人を指す用語です。したがって、フリーランスおよび自営業として働く人々は、開業届を提出した個人事業主、あるいは開業届未提出の個人(いわゆる「すきまワーカー」)の2種類に分けられます。

開業届の提出に必要な条件はありません。開業届を税務署に提出すれば、誰でも個人事業主になれるのです。個人事業主になるメリットについては、記事後半で詳しく紹介します。

Webライターは個人事業主になるのがおすすめ

Webライターは個人事業主になるのがおすすめ

現在フリーランスとして活動しているWebライターのなかには、「個人事業主になるべきか」と迷っている方がいるかもしれません。そんな方に向けて、個人事業主になることで得られるメリットを紹介します。

開業届を提出しなくても罰則はない

はじめに、「開業届の提出は義務なのか」というポイントが気になりますよね。実は、所得税法第229条では開業届の提出が義務付けられています

(開業等の届出)

居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

引用:所得税法

条文にある「届出書」が開業届に該当します。この条文だけ読むと、開業届未提出のすきまワーカーは「ペナルティがあるのではないか」と不安に思うかもしれません。

しかし面白いことに、開業届の提出義務違反について、所得税法では明確な罰則が設けられていないのです。したがって、開業届を提出するかどうかは各人に委ねられているのが現状です。

個人事業主はメリットが大きい

提出でもペナルティを受けないなら、「面倒だから提出しなくていいや」と思ってしまいそうですよね。それでも私は開業届を出して個人事業主に登録していますし、今この記事を読んでいる貴方がフリーランスならば「個人事業主になるべし」と強くおすすめします

なぜなら、フリーランスが個人事業主になれば、次のようなメリットを享受できるためです。

  • 青色確定申告で最大65万円の所得税控除を得られる
  • 屋号を使って事業用の銀行口座を開設できる
  • 法人用クレジットカードを発行できる


一方、個人事業主になるデメリットといえば、せいぜい「開業届を作成する手間がかかる」くらいでしょうか。とはいえ、開業届の記載項目はどれも簡単ですし、会計ソフトを使えば税務署に行かずともオンラインで提出できます。やむを得ぬ事情がない限り、フリーランスのWebライターは個人事業主になっておいた方がよいでしょう。

さいごに

さいごに

今回はつい混同してしまうフリーランス、個人事業主、自営業という3つの用語について、それぞれの定義や違いを解説しました。フリーランスのWebライターには、税務署に開業届を提出して個人事業主になるか、開業届未提出の個人として働くか、2つの選択肢があります。とくに専業ライターを目指す方は、個人事業主になっておいた方が節税対策になりますよ。

この記事を書いたライター

執筆者

榎本力良

ノマドワーカー。学生時代はカナダ・中国・ドイツの3か国への交換留学を含め世界10か国以上に滞在。民間就職後、「時間と場所に縛られない自由な人生」を志向してライターに転身。2024年1月からは妻と2人で日本一周のバンライフを開始。2025年以...

詳細を見る

タグ